お役立ちコラム

日をまたぐ深夜残業の割増率について

夕方から休日出勤をしたのですが業務が終わらず、結局そのまま翌日の出勤時間となり、定時まで勤務しました。この場合の残業手当はどうなるのでしょうか?

残業手当の割増率は暦日で考えるため、日付が変わるまでは休日、日付が変わった後は平日として考えます。

日をまたぐ勤務をした場合、継続した一勤務として取り扱うことができますが、割増賃金の計算に関しては「休日をまたぐ場合には、午前0時から午後12時をもって休日労働として扱う」という通達があります。

そのため休日の午後12時までは休日深夜勤務として取り扱いますが、平日の午前0時からは平日深夜勤務として取り扱うことになります。これは週末に深夜残業をして日をまたいでしまったなど、平日と休日が逆になっても考え方は同じです。

なお、「継続した一勤務として取り扱う」と書きましたが、ご相談のケースは翌日の平日にもかかっていますので、平日の勤務開始時間になった時点で前日の勤務は終了となり、同時に翌日の勤務が開始することとなります。

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