お役立ちコラム
司法書士に支払った登録免許税等の支払調書の記載について
-
当社は司法書士に報酬を支払いました。その際、登記に必要な登録免許税も併せて支払っていますが、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の「支払金額」欄に登録免許税の金額も併せて記載する必要はありますか。
-
登録免許税等の金額が明らかな場合には、登録免許税等の金額を「支払金額」欄に含めて記載する必要はありません。
この取扱いは、今回のように、もともと当社が負担すべきものとされる登録免許税等を司法書士が立替えて納付していることが明らかな場合に限られます。
<参考文献等>
国税庁 応答事例「司法書士に支払った登録免許税等」
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/2/04.htm
関連コラム
- 損金算入となる飲食費の基準変更について
- はじめに 2023年12月14日に「令和6年度税制改正大綱」が公表され、税務上損金不算入となる交際費等の範囲から除外される飲食費にかかる金額基準についての見直しがありました。公表されてから半年以上経過しているため、既にご存知の方も多いと思い…
- 納付書の事前送付の取りやめについて
- はじめに 国税庁のホームページに「納付書の事前送付に関するお知らせ」というものが掲載されているのはご存じでしょうか。 今までは申告や納付期限が近付くと所轄の税務署から納付書が送付されておりましたが、キャッシュレス納付の利用拡大、社会全体の効…
- リース会計処理の改正について
- はじめに2023年5月2日付で、企業会計基準委員会日付で、企業会計基準委員会(ASBL)より「リースに関する会計基準(案)」および「リースに関する会計基準の適用指針(案)」が公表されたことをご存知でしょうか?今回のリースに関する会計基準の改…
- インボイス制度における2割特例とは
- はじめについに令和5年10月1日よりインボイス制度の適用が開始されました。インボイス制度に対応するために、免税事業者から課税事業者へ変更することにした事業者の消費税計算について、「2割特例」が新設されたことはご存知でしょうか。今回は、その「…
- 今更聞けない!?インボイス制度について
- インボイス制度とはインボイス制度とは、2023年10月より適用される制度であり、仕入税額控除の要件として適格請求書(インボイス)の保存が義務化されるという内容の制度です。そもそも適格請求書(インボイス)とは、売り手が買い手に対して正確に摘要…
当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。
