お役立ちコラム

司法書士に支払った登録免許税等の支払調書の記載について

当社は司法書士に報酬を支払いました。その際、登記に必要な登録免許税も併せて支払っていますが、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の「支払金額」欄に登録免許税の金額も併せて記載する必要はありますか。

登録免許税等の金額が明らかな場合には、登録免許税等の金額を「支払金額」欄に含めて記載する必要はありません。

この取扱いは、今回のように、もともと当社が負担すべきものとされる登録免許税等を司法書士が立替えて納付していることが明らかな場合に限られます。

<参考文献等>

国税庁 応答事例「司法書士に支払った登録免許税等」
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hotei/2/04.htm

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