お役立ちコラム

同じ年に2か所以上から退職金が支給される場合の所得税の計算方法

子会社の役員を兼務している部長が退職し、本社と子会社の両方から退職金が支払われるのですが、退職金の所得税はどのように計算すれば良いのでしょうか?

同じ年に2か所以上から退職金が支給される場合には、他の会社などが支払った退職金も含めて源泉徴収額を計算するため、退職所得の受給に関する申告書や退職所得の源泉徴収票の提出を受ける必要があります。

勤続年数は、勤続期間が重複している場合には、それぞれの勤続期間のうち最も長い期間により計算します。さらに、最も長い期間以外に重複していない勤続期間がある場合は、勤続年数はその重複しない期間を最も長い期間に加算して計算します。計算後、1年未満の端数の月は切り上げます。

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