お役立ちコラム

災害の場合の資本的支出と修繕費の区分

災害により被害を受けた固定資産について支出した費用について、資本的支出として処理すべきなのか、修繕費として処理すべきなのか判断が難しい場合には、このような状況において、処理する方法はありますか。

法人税法基本通達により、災害の場合の資本的支出と修繕費の区分の特例が記載されております。

下記、(1) 、(2)により判断が可能な場合には、(1) 、(2)により資本的支出か修繕費に区分します。

(1) 被災資産につきその原状を回復するために支出した費用は、修繕費に該当する。

(2) 被災資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止等のために支出した費用について、法人が、修繕費とする経理をしているときは、これを認める。

ご質問のように資本的支出であるか修繕費であるか判断が難しい場合には、下記(3)の簡便的な方法が認められております。

(3) 被災資産について支出した費用(上記(1)又は(2)に該当する費用を除く。)の額のうちに資本的支出であるか修繕費であるかが明らかでないものがある場合において、法人が、その金額の30%相当額を修繕費とし、残額を資本的支出とする経理をしているときは、これを認める。

なお、法人が、被災資産の復旧に代えて資産を取得する場合の当該資産は新たな資産の取得に該当しますので、固定資産としての計上判定が必要となってきます。

<参考文献等>

国税庁HP 法人税法基本通達7-8-6(災害の場合の資本的支出と修繕費の区分の特例)

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/07/07_08.htm

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