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最低賃金の減額特例とはどういうものですか

最低賃金の減額特例とはどういうものですか。

 一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、特定の労働者については、使用者が都道府県労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています。

 最低賃金の減額特例制度は、次に掲げる労働者について適用され、最低賃金額からその最低賃金額に労働能力その他の事情を考慮して最低賃金法施行規則で定める率を乗じて得た額をその労働者に適用される最低賃金額とするとされています。
 

①  精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い者

②  試の使用期間中の者用

③  基礎的な技能及び知識を習得させるための職業訓練を受ける者用

④  軽易な業務に従事する者用

⑤  断続的労働に従事する者用

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