お役立ちコラム

労災保険料率メリット制の適用除外について

今まで従業員が100名以上だったのですが、100名未満になりました。労働保険のメリット制が適用されていたのですが、適用除外になりますか?

メリット制の適用条件を満たさなくなった場合は、メリット制は適用除外となります。

適用条件の人数については、労働保険年度更新申告書の「④常時使用労働者数」に記載された人数により判断されます。

100名未満になったことによりメリット制の適用条件を満たさなくなった場合は、当該年度の翌々年度の労災保険料から、メリット制が適用除外となります。

(例.平成27年度確定分から100名未満になり適用条件を満たさなくなった場合

⇒平成29年度分からメリット制適用除外)

尚、メリット制適用除外になる場合は、前年に労働局より通知がありますので、確認するようにしましょう。

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