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転勤により、住宅控除の対象となる住宅に住んでいるのは配偶者と扶養親族だけというときには、住宅控除借入金等特別控除は受けられますか?

転勤により、住宅控除の対象となる住宅に住んでいるのは配偶者と扶養親族だけというときには、住宅控除借入金等特別控除は受けられますか?

転勤、転地療養、その他やむを得ない事情により住宅に居住できなくなった場合でも、

配偶者、扶養親族その他その人と生計を一にする親族がその住宅の取得等の日から6か月以内にその家屋に入居し、引き続き居住の用に供しており、やむを得ない事情が解消した後はその人が同居することになると認められるときは、「引き続き居住している」ものとして住宅借入金等特別控除の適用を受けることができます。

 

 

 

 (掲載日:2016年5月20日)

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