お役立ちコラム

保険契約者と保険料支払者とが異なる場合について

妻が契約者となっている生命保険料を夫が支払っている場合には、生命保険料控除の対象となりますか?

生命保険料控除は、控除の対象となる生命保険料をその給与所得者本人が実際に支払った場合に受けられます。

よって、妻が契約者となっている生命保険料も、妻に所得がないなどの理由で、給与所得者である夫が実際に支払っていることが明らかな場合は、夫について生命保険料控除を受けることができます。

ただし、夫が妻に対して現金を贈与しその現金を保険料の支払いに充てており、そのことが贈与契約書等によって証明できる場合は、無収入の妻についても保険料負担者とされるため、夫の生命保険料控除の対象とすることはできません。

 

 

 (掲載日:2015年11月2日)

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