お役立ちコラム
マイナンバーの事務取扱担当者の明確化について
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会社は特定個人情報等の取扱いにあたって、事務取扱担当者、事務取扱責任者を明確にする書類を準備しなければならないのでしょうか?
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特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者編)P49には「事務取扱担当者を明確にしておかなければならない」と記載されております。取扱規程に記載したり、名札に記載したり、等、他の従業員がわかるようにしてあればよいでしょう。
http://www.ppc.go.jp/legal/policy/
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