お役立ちコラム
災害を受けた時、所得税を軽減できる制度はないの?
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最近大雨や地震等の大きな災害が起こっていますが、大きな災害に見舞われた場合に受けられる所得税の軽減等はないのでしょうか。
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大きな災害に見舞われ住宅や家財に損害を受けた場合には、災害減免法により被災者の方を経済的な面から支援するため所得税が軽減免除されます。その特例を受けることができる具体的な条件は、災害のあった年分の所得金額が1,000万円以下の方で、震災、風水害、火災等の災害によって受けた損害額が住宅又は家財の2分の1以上で、かつ、雑損控除の適用を受けない場合は、所得金額に応じて所得税額が軽減免除されます。雑損控除は本人または生計を一にする配偶者やその他の親族で総所得金額等が38万円以下の者が所有する住宅や家財が、地震・火災・風水害・落雷・盗難・横領等(詐欺や恐喝は対象外)によって損害を受けた場合に適用することができます。
災害減免法により軽減または免除される所得税の割合は、その年の所得金額の合計額により以下のようになります。
•合計所得金額が500万円以下→所得税の額の全額
•合計所得金額が500万円超750万円以下→所得税の額の1/2
•合計所得金額が750万円超1,000万円以下→所得税の額の1/4
雑損控除で控除されるのは以下のうちいずれか多い方の金額となります。
•(差引損失額-年間所得額)×10%
•(差引損失額の内の災害関連支出額)-5万円
雑損控除と災害減免法は重複して適用することはできないので、それぞれ計算して有利な方を選択することになります。
<参考文献等>
国税庁HP No.8004 災害を受けたときの所得税の取扱い
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/saigai/8004.htm
国税庁HP No.1110 災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1110.htm
執筆者:高田
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