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マイナンバーカードの健康保険証利用について

令和31020日より、一部の医療機関でマイナンバーカードが保険証として利用できるようになりました。しかし、まだまだマイナンバーカードを保険証として利用できる医療機関は一部()に限られています。

  • 令和419日時点での運用開始施設数  23,770施設 (4%) 

時間はかかるかもしれませんが、今後はマイナンバーカードの保険証利用の普及率向上が見込まれるため、今回は利用のメリットや利用に関する疑問点について分かりやすく解説していきたいと思います。

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<マイナンバーカードを保険証として利用するメリットとは?>

1. 本人が同意をすれば医療機関や薬局で薬剤情報を確認できる

医療機関で現在または過去に処方された薬の情報を尋ねられたことはありませんか?

そのようなときに即座に答えられる方は少ないと思われます。しかし、マイナンバーカードを保険証として利用している場合には、オンライン資格確認を導入している医療機関であればどの医療機関でも医師がデータで過去の薬剤情報の閲覧が可能になります。

※確認できる薬剤情報は、令和39月診療分以降の情報です。

2. マイナポータルで過去の薬剤情報と特定健診情報をいつでも閲覧できる

マイナポータルから、いつ、どこの病院でどのような薬を処方されたかをいつでも確認することができます。

3. 医療機関・薬局で限度額以上の一時支払の手続きが不要になる

これまでは入院等による高額な医療費が発生する場合には、事前に限度額適用認定証の手続きをする必要があり、その手続きが間に合わない場合には一時的に高額な医療費を窓口で負担する必要がありました。しかし、マイナンバーカードを保険証として利用する場合には、限度額適用認定証がなくても限度額以上の支払いが免除されます。

4. 確定申告の書類作成時に、医療費通知情報がデータで連携できる

マイナポータルで医療費通知情報を管理できるようになるため、確定申告時にはe-Taxに情報連携をすることで確定申告書に自動で入力がされます。

※自動入力されるデータは令和39月以降の診療分からが対象となります。

過去1年分の医療費の領収書を管理する作業がなくなりますので、医療費が多い年は申告に係る負担が軽減されます。

<マイナンバーカードの保険証利用に関するQ&A>

Q. どのような手続きが必要でしょうか?

A. まずはマイナンバーカードを保険証として利用するための申し込みが必要です。

マイナポータルもしくはセブン銀行ATMからの申し込みが可能です。

Q. マイナンバーカードを保険証として利用申し込みをしたら、今持っている保険証を返却しなければならないでしょうか?

A. 現在お持ちの保険証を返却する必要はなく、引き続き利用可能です。なお、オンライン資格確認が導入されている医療機関・薬局では、マイナンバーカードを持参すれば健康保険証がなくても利用できますが、オンライン資格確認が導入されていない医療機関・薬局では、引き続き健康保険証が必要ですので常に持参いただくことをお勧めいたします。

Q. マイナンバーカードの保険証申し込みは個人単位でできるのでしょうか。それとも本人および被扶養者全員が申し込みをしなければ利用できないのでしょうか。

A. マイナンバーカードの保険証申し込みは個人単位での申し込みが可能なため、被扶養者様を含めた全員が一斉に申し込む必要はございません。

Q. 転職や退職をしましたが、再度マイナンバーカードを健康保険証として利用するための登録が必要でしょうか。

A. いったん登録を頂きますと、転職や退職による再度の登録は必要ありません。ただし、保険者への加入の届け出は、引き続き必要です。

 マイナンバーカードの普及率は令和312月時点で4割に達しました。今後もマイナンバーカードを利用した行政サービスの充実が見込まれます。そのため、人事担当の方におかれましては、従業員様からのマイナンバーカードの保険証利用や今後の健康保険加入手続き等について質問を受ける機会が増えることと思われますので、随時最新の情報を取得されることをお勧めいたします。


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【参考】

厚生労働省      https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html

マイナポータルサイト https://faq.myna.go.jp/category/show/107?site_domain=default

(執筆者:川合)

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