お役立ちコラム

休日手当、休日中の出張について

東京本社に出張している社員が、月曜日の朝一番で京都の出張先にて打ち合わせがあるため、前日の日曜に現地に到着しなければならない場合、その日曜日に関しては、休日労働手当の支払いが必要でしょうか?

出張の際の移動時間についてですが、これは交通機関を使用して目的地まで拘束されている時間ではありますが、その時間は、睡眠、飲食、読書など、本人の自由時間であり、特に業務上の指揮命令下に置かれていなければ、労働時間とは言えず、休日手当の支払い義務はないと解されています。

この点は、休日に出張のため交通機関を使用して移動した場合も同様に取り扱われています(参考判例:横川電機事件/H6.9.2東京地裁)

けれども、トラブルの未然回避のため、出張手当等の拘束時間に対する対価の支払いについては、あらかじめ配慮することが望ましく、日頃から出張旅費規程等を整備するなど、手立てを講じておくことが必要でしょう。

 

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