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附帯税の端数計算

源泉所得税を誤って9,000円少なく納付してしまいました。納付したのが納付期限の日でしたので、金額の誤りに気づいた時には既に納付期限が過ぎていました。 やはり延滞税や加算税が課されてしまうのでしょうか。

延滞税や加算税といった、いわゆる附帯税の計算の基礎となる税額については、1万円未満の端数を切り捨てることとなっています(国税通則法118条3項)。

そのため今回のケースでは、端数処理によって「計算の基礎となる税額」が0円となり、結果として延滞税も加算税も0円となります。

<参考文献等>

『税大講本 国税通則法(平成27年度版)』22頁

https://www.nta.go.jp/ntc/kouhon/tuusoku/mokuji.htm

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