お役立ちコラム

1か月単位の変形労働時間制を導入する際の手続きについて

1か月単位の変形労働時間制を導入するにはどのような手続きが必要ですか。

1か月単位の変形労働時間制は、1か月以内の期間を平均して1週間当たりの労働時間が40時間(特例措置対象事業場は44時間)以内となるように、労働日および労働日ごとの労働時間を設定することにより、労働時間が特定の日に8時間を超えたり、特定の週に40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超えたりすることが可能になる制度です(労働基準法第32条の2)。

※特例措置対象事業場とは、常時使?する労働者数が10人未満の商業、映画・演劇業

(映画の製作の事業を除く)、保健衛生業、接客娯楽業を指します。

この制度を採用する場合は、労使協定または就業規則で、以下に示す事項全てについて定めた上で、所轄労働基準監督署に届け出る必要があります。

①  対象労働者の範囲

②  対象期間および起算日 ※対象期間は1か?以内の期間に限る。

③  労働日および労働日ごとの労働時間

④  労使協定の有効期間

労働時間を定めるにあたっては、シフト表や会社カレンダーなどで、対象期間すべての労働日ごとの労働時間をあらかじめ具体的に定めることとなりますが、その際、対象期間を平均して、1週間あたりの労働時間が40時間(特例措置対象事業場は44時間)を超えないよう設定しなければなりません。

また、特定した労働日または労働日ごとの労働時間を任意に変更することはできません。

 

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