お役立ちコラム

事前照会に対する文書回答制度

国税当局に照会をすると文書回答が得られる制度があると聞いたのですが、どのような制度か教えて頂けますでしょうか。

  文書回答制度は、個人や同業者団体等が、取引等に係る税務上の取扱に関する文書回答を求めた際に、国税当局による文書による回答が受けられるサービスになります。

  このサービスは①特定の納税者の個別事情に係る事前照会と②同一の業種・業態に共通する取引等であって、事実認定を要しない同業者団体等からの照会が存在します。それぞれのサービスには一定の要件が定められていますので、主なものについて触れておきたいと思います。

①特定の納税者の個別事情に係る事前照会

事前照会を行う方が、自ら実際に行った取引等又は将来行う予定の取引等について事前照会をするサービスになります。

(制度の主な内容)

 ・取引等に係る国税の申告期限前の事前照会であることが必要となります。

 ・その後同様の取引等を行う納税者の予測可能性を高めることも目的としていますので、照会内容及び回答内容が公表されること(公表について関係者の同意を得ることも含みます。)について同意して頂けることが必要です。

 ・仮定の事実関係や複数の選択肢がある事実関係に基づくものは、文書回答手続の対象となりません。

 ・受付窓口で受け付けた日からおおむね1か月以内に、それまでの検討状況から見た文書回答の可能性、処理の時期の見通し等について、口頭で説明されます。

 ・回答は、受付日から原則3か月以内の極力早期に行うよう努めることとされています。

 ・文書回答が行われる場合には、照会内容及び回答内容が、原則として回答後2か月以内に公表されることになります。ただし、事前照会者からの申出により、最長1年間は公表しないこともできます。



②同一の業種・業態に共通する取引等であって、事実認定を要しない同業者団体等からの照会

   照会を行う同業者団体等の構成事業者が行う取引等についての国税に関する法令の

   解釈・適用その他の税務上の一般的な取扱いに関する照会をするサービスになります。

(制度の主な内容)

 ・照会者名、照会内容及び回答内容が公表されること(公表について関係者の同意を得ることを含みます。)について同意して頂けることが必要です。

 ・照会者が自ら当事者となって行う取引等や、傘下の特定の構成事業者の個別の事情に係る取引等に係るものは、文書回答手続の対象となりません。

 ・回答は、受付日から原則3か月以内の極力早期に行うよう努めることとされています。

 ・照会内容及び回答内容につきましては、多数の納税者の皆様の予測可能性の向上等に役立てていただくために、速やかに公表することとされております(公表の延期措置はありません。)。

 

過去の文書回答事例もHPに公表されていますので、参考にして下さい。照会内容についても文書による提出が必要となりますが、担当の税務職員との面談等を通じて、より照会内容を明確にしていくことも可能なようです。

 

<参考文献等>

国税庁HP 事前照会に対する文書回答手続

https://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/jizenshokai/bunsho/01.htm    

 

国税庁HP 事前照会に対する文書回答の事務処理手続等について (事務運営指針)

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/sonota/020628/01.htm 

 

国税庁HP 同業者団体等からの照会に対する文書回答の事務処理手続等について(事務運営指針)

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/sonota/040217/01.htm 

 

国税庁HP 文書回答事例

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/bunshokaito/01.htm 

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