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同一敷地内の別棟に住む両親は同居老親等を認められますか?

同一敷地内の別棟に住む両親は同居老親等を認められますか?

その給与所得者の居住する住宅の同一敷地内にある別棟の建物に居住している老親等が、給与所得者等と一緒に食事をするなど日常生活を共にし、また、生計を一にしているなど控除対象扶養親族としての要件を満たしていれば、同居老親等と認められます。

 

その老親等が 納税者本人 または その配偶者と食事を共にするなど 日常生活を共にしているときは 同居を常況としているものと認められます

 

その人が所得者等と食事を一緒にするなど日常生活を共にしているときは同居老親等に

該当します。

 

 

(掲載日:2015年6月17日)

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