お役立ちコラム

居住者・非居住者となる日について

私は、仕事の関係で2年間の予定で4月10日に日本に入国しました。 日本では居住者として勤務していた期間について所得税が発生すると聞きました。 私の場合いつから居住者として日本の税金が発生するのでしょうか。 また、2年後に帰国する際に非居住者になるのはいつからでしょうか??

居住者又は非居住者となる日については国税通則法第10条の「期間の初日は算入しない」という規定に基づいて算定します。

従って、ご質問の件では、入国日の翌日である4月11日から居住者となり、全ての所得について日本の所得税の課税対象となります。

また、2年後の帰国の際には、帰国日の翌日から非居住者となります。

この場合、当該翌日以後は日本の国内源泉所得についてのみ、日本の所得税が課税されることになります。

<参考文献等> 所得税基本通達 2-4の3

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/01/01.htm 

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