お役立ちコラム

合併等の際に開示する計算書類等の「最終事業年度」について

合併を予定しています。当社は3月決算会社で、株主総会開催予定日が2015年6月27日、合併効力発生日が同年7月1日、合併に関する事前開示の開始日が5月中旬の場合、最終事業年度の計算書類は何年何月期のものになりますか。

 会社法上の最終事業年度は、定時株主総会に報告されたもののうち最も新しいものを前提としております。今回の件については、株主総会が6月のところ、5月から事前開示書類の備置開始となりますので、備置開始時点での最終事業年度は2014年3月期となります。

 ただし、株主総会において報告されたタイミングで、備置開始日後吸収合併の効力発生日までの間に新たな最終事業年度が存することとなる場合に該当しますので、2015年6月27日開催の株主総会以後の最終事業年度は2015年3月期となります。この時、備置開示している計算書類等は、変更後の計算書類等へ差し替える必要があります。

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