お役立ちコラム

有期雇用特別措置法について

有期雇用特別措置法とはどんなものですか?

平成27年4月1日より「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が施行となりました。この法律は、事業主が雇用管理に関する特別の措置を行う場合に、労働契約法に定められる「無期転換ルール(※)」について特例を設けるものです。

※無期転換ルールとは・・・

有期労働契約が5年を超えて反復更新された場合、労働者の申込みにより無期労働契約に転換させる仕組みのことをいいます。(労働契約法第18条)

<特例の対象となる労働者>

 ①5年を超える一定の期間内に完了することが予定されている業務に従事する、高収入、

  かつ高度な専門的知識・技術・経験を持つ有期雇用労働者

  ⇒一定の期間内に完了することが予定されている業務に就く期間(上限10年)は、

   無期転換申込権が適用されません。

 ② 定年後に、同一の事業主または「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律」における

  「特殊関係事業主」に引き続き雇用される有期雇用労働者

  ⇒定年後に引き続き雇用されている期間は、無期転換申込権が適用されません。

なお、この特例を受ける場合には、対象労働者に応じた適切な雇用管理の措置に関する計画について、厚生労働大臣から認定を受ける必要があります。

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