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離婚後に養育費を送金している子供は控除対象扶養親族として認められますか?

離婚後に養育費を送金している子供は控除対象扶養親族として認められますか?

離婚した元の妻の許にいる子供への養育費の支払いが①扶養義務の履行として、②「成人に達するまで」など一定の年齢に限って行われるものである場合には、その支払われている期間については、原則として「生計を一にしている」ものとして控除対象扶養親族として差し支えありませんが、その子供が離婚した妻(元の配偶者)または他の所得者の控除対象扶養親族とされている場合には、その子供を控除対象扶養親族とすることはできませんので注意が必要です。

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