お役立ちコラム

雇用保険加入期間が12ヶ月未満の場合の育児休養給付の受給申請

入社して勤続1年に満たない正社員が、育児休業を取得することになりました。雇用保険育児休業給付を受給することはできるのでしょうか。

受給できる可能性があります。育児休業給付の支給要件の1つに「育児休業を開始した日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12ヶ月以上あること」とあります。この「2年間」とは「1つの事業所において2年間」という意味ではなく、前に勤務していた事業所での被保険者期間を通算することができます。その為、支給要件を満たし受給できる可能性がありますので、現在の事業所を管轄する公共職業安定所にご確認ください。

 

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