お役立ちコラム
税制改正による法定実効税率の変更について
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平成27年度税制改正大綱の法人税率等の改正による法定実効税率の変更について教えてください。
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平成27年4月1日以後に開始する事業年度から、法人税率の引下げ、及び資本金が1億円超の法人の事業税率(所得割)の引下げと地方法人特別税率の引上げが見込まれています。なお、事業税率(所得割)の引下げと地方法人特別税の引上げについては、平成28年4月1日以後に開始する事業年度にも行われることが見込まれています。
税制改正大綱が平成27年3月31日までに公布された場合、平成27年3月期決算の法定実効税率へ反映する必要があります。事業税の超過税率の規模が変わらないと仮定した場合の東京都の外形標準課税適用法人は以下の法定実効税率となります。
事業年度開始日
H27.4.1~28.3.31
H28.4.1以降
改正前
35.64%
35.64%
改正後
33.10%
32.34%
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