お役立ちコラム

介護休暇の取得について

弊社の社員から申出があり、「有給休暇を使い切ってしまいましたが、父の介護があるので明日は介護休暇を取得します」と言われましたが、認めなければならないでしょうか。

平成21年に育児・介護休業法が改正され、原則として要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う従業員は、事業主に申し出ることにより、対象家族が1人であれば年に5日まで、2人以上であれば年に10日まで、1日単位で休暇を取得することができるとされています。

尚、平成24年7月1日より、中小企業を含む全ての事業主が対象となっておりますので、本ケースも上記に当てはまる場合は認めなければなりません。

 

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