お役立ちコラム

ゴルフ、観劇、旅行等の際の接待飲食費について

飲食費のうち、一人当たり5,000円以下であった場合に交際費から除ける規定と一人当たり5,000超であった場合の50%損金算入規定がありますが、この飲食費には、取引先を旅行に招待した際の、旅行に含まれる飲食に係る費用も含めても問題ないでしょうか。

通常、旅行を実施することを主たる目的とした一連の行為として飲食が実施されるものであり、その飲食は主たる目的である旅行に含まれると考えられますので、旅行に際しての飲食に要する費用は交際費の規定でいう飲食費には該当しないこととなります。

ただし、旅行の工程が全て終了して解散した後、一部の取引先のみ誘って別の場所で打ち上げ等を行った場合には、飲食費に該当することになります。

 

 <参考文献等>

国税庁HP 交際費等(飲食費)に関するQ&A(平成18年5月)PDF

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/5065.pdf

 

国税庁HP 接待飲食費に関するFAQ  [Q3]

https://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/settai_faq/01.htm#q3

 

 

(掲載日:2015年1月29日)

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