お役立ちコラム
年収2000万円超えによる年末調整対象外の中途入社者に対する源泉徴収票について
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中途入社者で、当社に入社前の会社と当社が支払った給与等を合計すると2000万円を超える場合、「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」欄等には、前職の会社が支払った給与等に係る金額を加算して記載しなければならないでしょうか。
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加算する必要はありません。ご質問のケースは、その年中に支払うべきことが確定した給与等の金額が2000万円を超えるため年末調整の対象外となりますので、前職分の給与については合算して記載する必要はありません。
また、「源泉徴収税額」及び「給与等から控除される社会保険料の金額」についても同様です。
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