お役立ちコラム

高年齢雇用者の取扱いについて(雇用促進税制)

雇用促進税制の雇用者数には、高年齢雇用者を含みませんが、弊社では当期中に高年齢雇用者になる者が数名いますので、前期の雇用者数等には当期に高年齢雇用者になったものに関するものが含まれており、当期分には含まれていないかと思います。そのため、雇用者数の増加数及び給与等支給額の増加の要件を満たすことが困難となっているように感じますが、当期中に高年齢雇用者に該当するものがいる場合は雇用促進税制の適用は難しくなるということでしょうか。

 雇用促進税制の雇用者数等には、上記のご質問のように高年齢雇用者の雇用者数及び給与等の支給額は含まれません。そのため、前期の雇用者数及び給与等支給額には当期中に高年齢雇用者になる者の部分が含まれているのに対して、当期の雇用者数等には含まれていないため、要件を満たすことが困難となるように感じられるかもしれませんが、そういった場合を想定して、当期中に高年齢雇用者になったものを下記のようにそれぞれの人数及び給与等から除くことになっています。

 

 ① 基準雇用者数

  当期末の雇用者の数-前期末の雇用者の数(当期中に高年齢雇用者になったものを除く)

 ② 基準雇用者割合

  基準雇用者数/前期末の雇用者の数(当期中に高年齢雇用者になったものを除く)

 ③ 給与等支給額

  給与等支給額>=比較給与等支給額(当期中に高年齢雇用者になった者に対するものを除く)

 

国税庁HP: http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5926.htm

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