お役立ちコラム
介護休業給付を受ける際の扶養範囲について
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雇用保険の介護休業給付を受ける場合の対象家族の範囲は、どの範囲までとなりますか?
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要介護状態にあり対象家族とは、配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む)、父母(養子を含む)、配偶者の父母(養父母を含む)および同居かつ扶養している一般被保険者の祖父母、兄弟姉妹、孫となります。
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