お役立ちコラム

最高裁判決のあったマタハラ裁判について教えて下さい。

2014年10月23日に最高裁で言い渡されたマタハラ裁判の判決概要を教えて下さい。

これは妊娠に伴い、労働基準法65条3項に基づく軽易な業務への転換を請求した理学療法士が、その際、十分な説明を受けないままに副主任を免ぜられ、育児休業の終了後も副主任に任ぜられなかったことを不服として、男女雇用機会均等法9条3項に違反を訴えたという事件。労働者側の自由意思に基づいて降格を承諾したものと足りる合理的な理由が客観的に存在しない場合には降格は無効の判断が出ました。但し、降格に伴わない軽易業務への転換を行う事で業務上の必要性から支障がある場合であって、必要性の内容及び有利又は不利な影響の程度に照らして法の趣旨に反しないと認められる特段の事情が存在すれば、同項の禁止には当たらないとの判断も加えられております。

 

 

 

 

 

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