お役立ちコラム
生産性向上設備投資促進税制の適用対象資産を2以上取得した場合の特別償却と税額控除の選択適用について
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当社は、同一事業年度内に測定機器(取得価額60万円)及び電気冷蔵庫(取得価額70万円)を取得する予定です。この場合、1台又は1基の取得価額が30万以上の器具及び備品で、同一事業年度内における取得価額の合計額が120万以上であるため、生産性向上設備投資促進税制の適用対象資産となりますが、資産ごとに特別償却と税額控除を選択適用できるのでしょうか?
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生産性向上設備投資促進税制 の適用にあたっては、同一事業年度内に取得した全ての特定生産性向上設備等を対象として一律に即時償却又は税額控除のいずれかを選択するわけではなく、個々の特定生産性向上設備等ごとにいずれかを選択して適用することができます。
したがって今回の場合、測定機器について特別償却又は税額控除の選択適用、電気冷蔵庫について特別償却又は税額控除の選択適用を行うことができます。
<参考文献等>
国税庁 質疑応答事例
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/27/14.htm
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