お役立ちコラム

平成26年1月からの記帳・帳簿等の保存制度の変更点について

個人事業を営んでいます。毎年、事業所得が少額だったため白色申告を行っています。 今回、帳簿や請求書等の保存場所があまりないため、過去の帳簿や請求書等を処分しようと考えています。 なにか問題はありますか?

個人の白色申告の方で事業や不動産貸付等を行う全ての方は、平成26年1月から記帳と帳簿書類の保存が下記の期間必要になります。

 

・帳簿等の保存

収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。

【帳簿・書類の保存期間】

保存が必要なもの

保存期間

帳簿

収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)

7年

業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿)

5年

書類

決算に関して作成した棚卸表その他の書類

5年

業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類

 

国税庁ホームページhttp://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm

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