お役立ちコラム
平成26年1月からの記帳・帳簿等の保存制度の変更点について
-
個人事業を営んでいます。毎年、事業所得が少額だったため白色申告を行っています。 今回、帳簿や請求書等の保存場所があまりないため、過去の帳簿や請求書等を処分しようと考えています。 なにか問題はありますか?
-
個人の白色申告の方で事業や不動産貸付等を行う全ての方は、平成26年1月から記帳と帳簿書類の保存が下記の期間必要になります。
・帳簿等の保存
収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書などの書類を保存する必要があります。【帳簿・書類の保存期間】
保存が必要なもの
保存期間
帳簿
収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)
7年
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿)
5年
書類
決算に関して作成した棚卸表その他の書類
5年
業務に関して作成し、又は受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類
国税庁ホームページhttp://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/kojin_jigyo/index.htm
関連コラム
- 令和5年度税制改正 NISA制度の抜本的拡充・恒久化
- はじめに 令和5年度税制改正の目玉の一つとして、NISA制度の抜本的拡充・恒久化が公表されました。NISA制度自体は以前から存在した制度で、一定金額の範囲内で投資によって得られた利益が非課税となる制度になっています。従来のNISA制度には一…
- 確定申告の基本
- はじめに確定申告の受付時期がやってきました。確定申告は全ての人が行わなければならないわけではありませんし、会社員の方等は年末調整を行っているから自分には関係ないと思われるかもしれません。しかし確定申告をすることによって納めすぎた税金が戻って…
- 退職所得控除額の計算方法の注意点-2回目の退職金の支給を受けた場合-
- 今回は、転職に伴い退職金の支給を複数回受けた場合の退職所得控除額について説明します。 p; ■ 基本的な退職所得控除額の計算方法 p; 退職所得の金額計算に必要な退職所得控除額は、退職金の支給を受けた会社での勤続年数に応…
- 歯列矯正は医療費控除の対象となるか
- 今回は所得税の確定申告における医療費控除のお話になります。 医療費控除の対象となる医療費は、その病状などに応じて一般的に支出される水準を著しく超えない部分の金額とされています。 では「水準を著しく超える」とはどのようなものなのか。保険…
- 青色申告(個人)
- 青色申告制度の概要 p; 個人事業主の方は1年間(1月1日から12月31日までの間)に生じた所得金額を正しく計算し、申告するためには、収入金額や必要経費に関する日々の取引の状況を帳簿に記録し、取引に伴って発生した書類を保存してお…
当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。