お役立ちコラム
割増賃金の基礎となる賃金って何ですか?
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残業代を計算するときの割増賃金の基礎となる賃金や月給者の1時間あたりの賃金の算出方法をおしてください。
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使用者は、労働者に時間外労働、休日労働、深夜労働を行わせた場合は、法定で定める割増賃金率以上の料率で算定した割増賃金を支払う必要があります。
割増賃金を計算する際に基礎となるのは、所定労働時間の労働に対して支払われる「1時間あたりの賃金額」になります。
月給制の場合であれば、「各種手当も含めた月給÷1年間における1ヵ月の平均所定労働時間」により、1時間当たりの賃金額を算出します。
このとき、次の7種類の賃金は割増賃金の算定基礎から除外することができます。
①家族手当 ②通勤手当 ③別居手当 ④子女教育手当 ⑤住宅手当
⑥臨時に支払われる賃金 ⑦1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金
ただし、①~⑤の手当については、このような名称であっても、手当の支給要件によっては割増賃金の基礎となる賃金から除外できない場合があります。例えば、割増賃金の基礎から除外できる家族手当に該当するのは、扶養家族の人数またはこれを基礎とする家族手当額を基準として算出した手当をいいます。住宅手当の場合は、住宅に要する費用に応じて算定される手当の必要があります。言い換えると、例えば全従業員が一律住宅手当20,000円/月額が支給されるような場合は、その住宅手当は割増賃金の基礎となることになります。その点、ご注意下さい。
(参照)
厚生労働省資料「割増賃金の基礎となる賃金は?」
http://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/kantoku/040324-5.html
執筆者:和田
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