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年4回以上支給される賞与について

夏季賞与(7月)、冬季賞与(12月)、期末賞与(4月)を支給しておりますが、 退職者賞与がさらに支給されます。この場合、年4回になりますが特に問題はありませんか?

今回の場合のように定期的に支給される賞与ではなく、結果的に賞与の支給が年4回以上になってしまったような場合には、標準報酬月額の対象とはならず、通常の賞与として取り扱うことで問題ありません。年4回以上の賞与が標準報酬月額にあたるケースについては下記のとおり、「客観的に定められているとき」という条件があります。今回のケースは「客観的に定められているとき」とは判断されない為、通常の賞与として処理して問題ありません。

 

>(昭和五三年六月二〇日)(保発第四七号・庁保発第二一号) (各都道府県知事あて厚生省保険局長・社会保険庁医療保険・年金保険部長連名通知)※一部抜粋

>1 報酬の範囲

>(1) 毎年七月一日現在における賃金、給料、俸給、手当又は賞与及びこれに準ずべきもので毎月支給されるもの(以下「通常の報酬」という。)以外のもの(以下「賞与」という。)の支給実態がつぎのいずれかに該当する場合は、当該賞与は報酬に該当すること。

>ア 賞与の支給が、給与規定、賃金協約等の諸規定(以下「諸規定」という。)によつて年間を通じ四回以上の支給につき客観的に定められているとき。

>イ 賞与の支給が七月一日前の一年間を通じ四回以上行われているとき。

 

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