お役立ちコラム

自由に選択できる永年勤続者表彰記念品の給与課税について

当社では、永年勤続者表彰に当たり、表彰対象の従業員に一定金額の範囲内で自由に品物を選択させ、その希望の品物を購入の上、永年勤続者表彰記念品として支給しています。 この場合、その金額はそれほど多額ではないため、給与課税しないこととして差し支えありませんか。

記念品の金額の多少にかかわらず、その品物の価額を給与等として課税することとなります。

永年勤続者の表彰のための記念品については、その支給が社会一般的に行われているものであり、また、その記念品は、通常、市場への売却性、換金性がなく、選択性も乏しく、その金額も多額となるものでないこと等から、現金による手当とは異なり、強いて課税しないこととしています。

しかし、同様の趣旨から、現物に代えて支給する金銭については、たとえ永年勤続者に対するものであっても非課税と取り扱うことはしないこととしています。

照会のように、自由に記念品とする品物を選択できるとすれば、それは使用者から支給された金銭でその品物を購入した場合と同様の効果をもたらすものと認められますから、非課税として取り扱っている永年勤続者の記念品には該当しません。

関係法令通達 所得税基本通達36-21

関連コラム

源泉所得税の「納期の特例」総まとめ!
■ 源泉所得税の納付 p; 自社の従業員に給料を支払うときや弁護士、税理士等に報酬を支払うときには報酬額から源泉所得税を控除して、その控除した源泉所得税を税務署に納める必要があります。この源泉所得税の納付期限は原則として、支払をし…
退職所得控除額の計算方法の注意点-2回目の退職金の支給を受けた場合-
今回は、転職に伴い退職金の支給を複数回受けた場合の退職所得控除額について説明します。 p; ■ 基本的な退職所得控除額の計算方法 p; 退職所得の金額計算に必要な退職所得控除額は、退職金の支給を受けた会社での勤続年数に応…
日本とデンマークの新租税条約(源泉所得税)
「所得に対する租税に関する二重課税の除去並びに脱税及び租税回避の防止のための日本国とデンマーク王国との間の条約」(以下「新条約」といいます。)が平成30年12月27日に発効し、源泉所得税については平成31年1月1日から適用が開始されること…
派遣会社への業務委託料、源泉徴収は必要?
この度、弊社で人材派遣を利用することになりました。派遣社員を雇用する場合、派遣会社に支払う業務委託料に対して源泉徴収の必要はあるのでしょうか?
外国法人に対する原稿料の支払いをする場合、源泉徴収は必要?
非居住者の方に、会社のパンフレットに使用する原稿を作成してもらったので対価として原稿料を支払いました。この場合、源泉徴収しなければならないのでしょうか。

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。