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曾孫の配偶者は被扶養者となれますか?
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曾孫の配偶者は被扶養者となれますか?
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被保険者が生計を維持している直系尊属・配偶者・子・孫・弟・妹及び、左記以外の3親等以内の親族で生計を維持しており同一世帯に属する者は、被扶養者となることができます。曾孫の配偶者は3親等内の親族となりますので、被扶養者となることができます。
※生計維持・同一世帯・収入要件等、諸要件を満たす場合に限ります。
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