お役立ちコラム

個人が一括償却資産を売却した場合

私は個人事業を営んでいます。 一昨年、事業用のデスクトップパソコンを18万円で購入しました。 これについては、20万円未満であるため、いわゆる一括償却資産として3年で均等償却することとしました。この結果、昨年の確定申告の時点で簿価が6万円残っています。 今年に入り、当該パソコンが不要になったため、10万円で売却しました。 本年分の確定申告の際には、この売却による所得は譲渡所得として申告すれば良いでしょうか。

譲渡所得ではなく、事業所得として確定申告をする事になります。
いわゆる一括償却資産を売却した場合には、その資産は「棚卸資産に準ずる資産」に該当し、譲渡所得の対象から外れると規定されています。
従って、本件では売却金額の10万円を事業所得の収入金額(雑収入等)として申告する事になります。
また、簿価の6万円については除却等の取扱いはせず、通常通りの償却を続けていく事になります。ただし本件では、本年が3年目に当たり、本年で償却が終了するため、結果として6万円の全額を事業所得の必要経費として確定申告する事になります。

<参考HP等>

国税庁HP

譲渡所得の対象となる資産と課税方法(タックスアンサー)

(「5 譲渡所得以外の所得として課税されるもの」(3) )

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