お役立ちコラム

ストレスチェックの実施が義務となります

労働安全衛生法の改正によりストレスチェックの実施等の義務について、ポイントを教えてください。

ポイントは下記の通りとなります。

1. 常時使用する労働者50人以上の事業者は、年1回、労働者に対してストレスチェックを実施することが義務となります。(50人未満の事業所については「努力義務」)

2. プライバシー保護の観点より、検査結果は、検査を実施した医師、保健師等から直接本人に通知され、本人の同意なく事業者に提供することは禁止されます。

3. 検査の結果、労働者から申出があった場合、医師による面接指導を実施することが事業者の義務となります。

※事業者が面接指導を申し出たことを理由に、労働者に対して不利益な取扱をすることは禁止されています。

4.面接指導の結果に基づき、医師の意見を聴き、必要に応じ就業上の措置を講じることが事業者の義務となります。

※就業上の措置とは、労働者の実情を考慮し、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業務の回数の減少等の措置を行なうこと。

 

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