お役立ちコラム

海外勤務者の報酬の取扱いについて

海外勤務者に支払われる給与等は社会保険の標準報酬月額の算定基礎となる「 報酬 等」に含まれますか。

・労働の対償として経常的かつ実質的に受けるもので、給与明細等に記載があるものについては、

原則としてすべて「報酬等」となる。

 

・海外の事業所から支給されている給与等であっても、適用事業所(国内企業)の給与規定や

出向規定等により、実質的に適用事業所(国内企業)から支払われていることが確認できる場合は、

その給与等も「報酬等」に算入することになる。

 

報酬に算入しないケースは、適用事業所(国内企業)の給与規定や出向規定等に海外勤務者に係る定めがなく、海外の事業所における労働の対償として直接給与等が支給されている場合は、適用事業所から支給されているものではないため、「報酬等」には含めません。

 

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