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20歳前の傷病による障害基礎年金とは何でしょうか?
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20歳前の傷病による障害基礎年金とは何でしょうか?
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傷病が発症し、その初診日において20歳未満の者(国民年金の被保険者でない者)が
・障害認定日以後20歳に達した時は、20歳に達した日において
・障害認定日が20歳に達した日後である時は、障害認定日において
障害等級に該当する程度の障害の状態にある時に支給されます。
20歳前の国民年金に加入義務がない、つまりは国民年金保険料を納めていなくても、その期間に初診日がある場合に、成人後の所得を補う福祉的意味合いのある年金が支給される制度です。
“20歳に達した日”とは20歳の誕生日の前日です。
ただ、20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、本人が保険料を納付していない事から、所得額に応じて①年金額の2分の1相当額に限り支給停止②全額支給停止とする二段階制の所得制限が設けられており注意が必要です。
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