お役立ちコラム
建設仮勘定の消費税率について
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平成26年3月以前に支払った工事代金の前払分を建設仮勘定として処理していますが、平成26年4月以降に完成して引き渡しを受けた場合、適用する消費税率は何%になりますか。
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建物等を建設する場合、会計的には、前払金や部分的に引渡しを受けた工事代金、設計料や資材購入等の経費の額を一時的に「建設仮勘定」として経理し、完成引渡しが行われた時に固定資産などに振り替える処理を行います。
ここで、建設仮勘定に関する消費税の仕入税額控除は、資産を譲受けた日の課税期間に行うことが原則ですが、建設仮勘定として経理した課税仕入れについては、物の引渡しや役務の提供又は一部が完成したことにより引渡しを受けた部分をその都度課税仕入れとせずに、工事の目的物が完成し、引渡された日の課税期間における課税仕入れとする取扱いが認められています。
ただし、実際に適用する消費税率は、建設仮勘定に関する消費税控除を、どの時点で行うかによって変わることはなく、実際に課税仕入れを行った日における税率を適用して仕入税額控除の計算を行うことが明らかにされています。
このため、平成26年3月以前に支払った工事代金の前払分を建設仮勘定として処理した分については、前払いの都度であっても、目的物の完成引き渡し時点であっても、適用する税率は旧税率5%となります。
<参考文献等>
(国税庁)消費税率引上げに伴う資産の譲渡等の適用税率に関するQ&A 問8
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