お役立ちコラム

海外在住者の介護保険の取り扱いについて

海外在住者の介護保険の取り扱いについて何か特別なことはありますか?

  健康保険に加入している40歳以上65歳未満の方は、介護保険第2号被保険者となり、介護保険料を納付することとなります。しかし、介護保険被保険者の前提条件として「市町村の区域内に住所を有すること」とされている為、海外赴任等で日本国内に住所を有しなくなった場合は、介護保険の適用除外となり介護保険料も発生しません。適用除外の届出を行うには、「介護保険適用除外等該当届」を事業所の管轄の年金事務所または健康保険組合に提出する必要があります。



※ 健康保険組合によっては、被保険者が国外在住でも、被扶養者が国内在住で40歳以上65歳未満の場合に、介護保険料を徴収する特定被保険者の規約を設けている場合もありますので、詳しくは健康保険組合にご確認ください。)

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