お役立ちコラム

e-Taxにより所得税の確定申告を行った場合の書類添付省略について

所得税の確定申告書の提出においてe-Taxを利用しておりますが、「源泉徴収票」や「医療費の領収書」は税務署に送付しなくてもよいのでしょうか?

第三者作成書類に該当する書類については、その記載内容を入力して送信することにより、これらの書類の税務署への提出又は提示を省略することができます。

今回ご質問をいただいた「源泉徴収票」及び「医療費の領収書」は第三者作成書類に該当しますので、記載内容を入力し送信することで税務署への提出又は提示を省略することができます。

なお、入力内容を確認するため、必要があるときは、原則として法定申告期限から5年間、税務署等からこれらの書類の提示又は提出を求められることがあります。この求めに応じなかった場合は、これらの書類については、確定申告書に添付又は提示がなかったものとして取り扱われます。



(注) 平成23年12月2日より前に法定申告期限が到来する所得税については、原則として3年間となっております。

<参考文献等>

国税庁HP

http://www.e-tax.nta.go.jp/toiawase/qa/kakutei/tempu01.htm

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