お役立ちコラム

源泉徴収票の摘要欄にある住宅借入金等特別控除可能額等について

給与所得の源泉徴収票の摘要欄にある住宅借入金等特別控除可能額や居住開始年月日について教えて下さい。

年末調整で控除しきれない(特定増改築等)住宅借入金等控除額がある場合、すなわち算出所得税額より住宅借入金等特別控除額の方が多い場合には、「住宅借入金等特別控除可能額」を摘要欄に記載する必要があります。

尚、その適用を受けた家屋又は増改築等をした部分を居住の用に供した年月日は、年末調整で控除出来た場合においても記載をする必要があります。

また、2年以上の居住年に係る控除の適用を受ける場合、又は租税特別措置法第41条の3の2(特定増改築住宅借入金等特別控除)に係る控除の適用を受ける場合には、居住年ごとにこれらの適用を受けている 「控除の種類」及び「借入金等年末残高」を記入する必要があります。さらに、震災特例法第13条の2 第1項(住宅の再取得等による住宅借入金等特別控除)に係る控除の適用を受ける場合には、その適用を受けている「控除の種類」を記入する必要がありますが、そのようなケースが出てきた際には、市町村に確認の上記載をして下さい。

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