お役立ちコラム

社員への値引販売の取扱いについて

社員へ自社商品を値引販売しました。社員の所得税への影響はどうなりますか。

社員は一般に販売される価額との差額を利益として享受していることになります。この値引販売は会社の社員という限定された特定の立場で行われたもので、原則的には現金などで支払われる給与と同様に、社員に対する給与とみなされ、所得税の課税対象に含まれます。

ただし、次の要件を全て満たす場合は給与として課税しなくてもよいものとされています(所得税法基本通達36-23)。

(1)値引販売する価額が、使用者(今回であれば会社)の取得価額以上であり、かつ、通常他に販売する価額に比し著しく低い価額(通常他に販売する価額のおおむね70%未満)でないこと。

(2) 値引率が、役員若しくは使用人の全部につき一律に、又はこれらの者の地位、勤続年数等に応じて全体として合理的なバランスが保たれる範囲内の格差を設けて定められていること。

(3) 値引販売をする商品等の数量は、一般の消費者が自己の家事のために通常消費すると認められる程度のものであること。

上記の要件のうち、一つでも該当しないものがある場合には、社員が値引販売により得をした金額、つまり値引額が給与とみなされます。この場合、通常の金銭の支払による給与に、この値引額を加算して源泉所得税を計算・徴収する必要があります。

社員に対して大幅な値引や大量な販売をしたり、特定の社員のみに値引販売する場合は注意が必要です。

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