お役立ちコラム

会社が解散した場合でも、給与支払報告書を提出する必要がありますか?

会社を解散し、年内に清算が完了しました。 給与支払報告書は「1月1日現在において給与の支払をする者」が提出することになっていますが、来年1月1日時点では会社自体が存在しません。この場合、給与支払報告書は提出しなくても良いのでしょうか?

この場合、地方税法317条の6第3項が適用されます。

年の途中で会社を清算した場合でも、その年の1月1日から12月31日までに支給された給与の金額の総額が30万円を超える人については、翌年1月31日までに給与支払報告書を提出しなければなりません。

関連コラム

ここが変わった!労働保険年度更新 申告書の書き方
今年も労働保険料の申告時期がやってきました。お手元に届いた申告書を見て、あれ?と思われた方もいらっしゃるかもしれません。令和4年度は雇用保険料率が年度途中で変更されることにより、概算保険料の記入の仕方が変わっているのです。具体的にどのように…
兼業・副業と社会保険手続き
目次 p; Q1.兼業・副業に興味があるのですが、私も兼業・副業出来るのでしょうか? Q2.兼業・副業で2カ所以上の会社で勤務する場合、2ヶ所以上で健康保険の加入手続きを行うのですか? Q3.そもそも、社会保険の加入条件は何でしょ…
CSA社労士雑記 ~正しい賃金の話をしよう(3)~
p; 前回に引き続き、賃金のお話をもう少し。 p; まず、給与の大まかな計算方法ですが、 p; “給与支給額 - 控除額 = 銀行振込額” p; となります。 p; 皆さん…
CSA社労士雑記 ~正しい賃金の話をしよう(2)~
p; 前回のお話で、少しだけ触れましたが、 “賃金支払い5原則”というルールがあります。 p; 賃金は、 “通貨” で “直接労働者” に &ld…
通勤手当の返金について
通勤手当を支払っている従業員が、自転車通勤をしていることが分かりました。通勤手当は必ず支払わなければならないものと考えておりましたが、支払いは不要でしょうか。また、支払いが不要とであれば、自転車通勤をしていた者に対して、過去に支払った通勤…

当サイトの情報はそのすべてにおいてその正確性を保証するものではありません。当サイトのご利用によって生じたいかなる損害に対しても、賠償責任を負いません。具体的な会計・税務判断をされる場合には、必ず公認会計士、税理士または税務署その他の専門家にご確認の上、行ってください。