お役立ちコラム

報酬の支払先が、報酬の対象となっている業務を第三者に委託している場合について

デザインの報酬を個人Aに支払いましたが、個人Aはそのデザインの作成を個人Bへ外注し、個人Aは個人Bへの報酬支払い時に源泉徴収および納付を行っていました。この場合、私と個人Aとの源泉徴収関係はどうなりますか。

源泉徴収を行う際には、担税者(あなたにとっては個人A)と源泉徴収義務者(あなた)との取引が、源泉徴収の対象となる報酬に該当するか否かが判断のポイントとなります。

個人Aと個人Bの間では、個人AからBへの報酬支払いに関する源泉徴収処理を行っているのであって、あなたと個人Aとの取引はそこに影響を受けません。

このため、あなたが個人Aに支払う報酬が源泉徴収の対象となる報酬であれば、あなたは源泉徴収を行い納付する必要があります。

今回の件では、デザインの報酬となっておりますので、あなたは個人Aに報酬を支払う際、源泉徴収する必要があります。

 

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