お役立ちコラム

手待ち時間とはなんですか

昼休みにかかってくる電話に対応できるように、交代で事務所内で昼食をとるようにしていますが、「これは休憩ではなく手待ち時間ではないか?」との指摘を受けました。『手待ち時間』とはなんでしょうか?

勤務時間中にすることがなく、待機している時間を『手待ち時間』といいます。

法的に『休憩時間』とは「休憩時間とは単に作業に従事しない手待時間を含まず労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間」(昭和22年9月13日 基発17号)と解釈されています。

労働基準法34条に規定されている休憩時間とは、労働者は仕事を離れて自由に過ごせる時間のことを指しています。ご質問のように、昼休みの電話番や来客のために待機をすることは、そうした休憩時間中の自由を剥奪するものですから、特に何かの作業をしていなかったとしても、それは「結果」であって、身体が拘束され、行動の自由を制限されている以上は「手待ち時間」として労働時間に該当することになります。

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