お役立ちコラム
個人事業者の特定期間についてです。
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私は昨年の6月4日に脱サラし、事業を開始した個人です。今年から前々年の課税売上高がなくても、特定期間の課税売上高が1,000万円を超える場合は消費税を納めなくてはならないと聞きましたが、特定期間とはどのような期間をいうのでしょうか。
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特定期間とは、個人事業者にあってはその年の前年1月1日から6月30日までの期間のことをいいます。質問者様の場合、開業が6月4日とのことですので6月4日から6月30日までの間の課税売上高が1,000万円を超えるかで判定することになります。
なお、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかの判定については、課税売上高に代えて、特定期間中に支払った給与等の金額により判定することもできます。
参考
国税庁HP:特定期間の判定
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