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雇用保険の離職票は、社員が退職した際には必ず作成が必要ですか。
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雇用保険の離職票は、社員が退職した際には必ず作成が必要になるのでしょうか。
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雇用保険の加入者が退職した場合は、原則、本人から「離職票の作成はいらない」旨の申し出がない限りは、雇用保険資格喪失届に離職票(雇用保険離職証明書)を添えてハローワークへ提出しなければなりません。(※59歳以上の退職者は、本人の希望にかかわらず離職票を作成する必要があります。)
また、退職時に「離職票の作成はいならい」旨本人から申し出があったために作成していなかった場合でも、後日、本人が離職票の作成を請求したときには作成の必要があります。
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