お役立ちコラム

「会社法の一部を改正する法律案」等の国会提出について

「会社法の見直しに関する要綱」で一定の会社について社外取締役を置いていない場合、事業報告に社外取締役を置くことが相当でない理由を記載することを省令に規定することを予定していましたが、その後の展開を教えてください。

  「会社法の一部を改正する法律案」および「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案」が平成25年11月29日に閣議決定され、臨時国会に提出されました。

社外取締役の選任義務化は最大の焦点でありましたが、経済界の反対もあって改正法案には盛り込まれませんでした。

ただし、自民党内での義務化を求める声を反映させるため、改正法案の附則に、「政府は、この法律の施行後二年を経過した場合において、社外取締役の選任状況その他の社会経済情勢の変化等を勘案し、企業統治に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、社外取締役を置くことの義務付け等所要の措置を講ずるものとする。」(改正法案附則第25条)として、将来に義務化の検討を行うことを盛り込みました。

その他主な概要は、要綱で「監査・監督委員会設置会社」とされていたものが、法律案では、「監査等委員会設置会社」という名称に、現行法の「委員会設置会社」は「指名委員会等設置会社」という名称に変更されました。また、社外取締役、社外監査役の要件について見直され、定時株主総会における社外取締役を置くことが相当でない理由の説明を義務付け、内部統制システムの構築について、親会社及びその子会社から成る企業集団を範囲とするものとされました。

 <参考文献等>

法務省ウェブサイト

http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00138.html

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