お役立ちコラム

創業記念に従業員に商品券を支給した場合について

当社では、創業10周年を迎えました。この創業記念として従業員全員に一律5,000円の商品券を支給することとしました。この商品券に関して、給与課税は必要でしょうか?

給与課税しなければなりません。

創業記念において処分見込価額が1万円未満で、おおむね5年以上の期間ごとに支給する記念品については、強いて給与課税しなくても構いません。ただし、商品券の支給に関しては、その支給を受けた従業員にて当該商品券と引き換えに商品を自由に選択し購入することが可能となるため、商品券の支給は金銭による支給と変わらないからです。

<参考条文>

所得税法基本通達36-22

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shotoku/05/03.htm

  

国税庁HP 質疑応答事例 創業50周年を記念して従業員に支給した商品券

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/gensen/03/42.htm

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